防疫物資の輸出要件

総務省 2017 年第 104 号医療機器分類目録の発行に関する公告
.2018 年 8 月 1 日より、国家医療機器管理局 2017 年第 143 号の関連要件に従い、クラス I 医療機器製品のカタログ発行に関する通知におけるクラス I 医療機器製品の分類および定義に関する意見、2014 年 5 月 30 日以降に発行されたクラス I 医療機器申請の実施に関連する事項に関する国家食品薬品監督管理総局の通知、および分類および定義文書は引き続き有効です。

.それに応じて医療機器のカテゴリーを判断することができます。

医療機器の運用の監督及び管理に関する措置

第 2 種の医療機器事業に従事する企業は、地方自治体の食品医薬品監督管理部門に記録を提出する必要があります。
クラスⅡ医療機器の運用については届出管理を実施し、クラス111医療機器の運用については許認可管理を実施するものとする。

2020年税関総署告示第53号

医療材料の輸出品質の監督を強化するために、「中華人民共和国の輸出入商品の検査に関する法律」とその実施規則に従って、税関総署は次のことを決定しました。この発表の日から、「630790010」およびその他の税関商品番号(詳細については別紙を参照)の下の医療材料の輸出商品の検査。

商務部税関総署と国家薬品監督管理局による医療材料の秩序ある輸出に関する 2020 年第 5 号の公告

税関は 4 月 1 日から、附属書の 5 種類の防疫物資を輸出する際に、医療機器製品の登録証明書と輸出者の約束書を確認します。登録証明書が添付リストに記載されていない場合は、申告前に申告場所の税関でその有効性を確認することをお勧めします。

中華人民共和国輸出入商品検査法」、中華人民共和国輸出入商品検査法施行規則

輸出商品は、商品が生産された場所で検査されるものとします。税関総署は、外国貿易の円滑化と輸出入商品の検査の必要性に応じて、他の検査場所を指定することができます。


投稿時間: May-09-2020