解釈:中国とインドネシアの間の発信元の電子ネットワークに関する事項に関する発表

発表の簡単な内容は、FTA に基づく商品の準拠通関をさらに促進することです。2020 年 10 月 15 日より、「中国・インドネシア原産地電子情報交換システム」が正式に運用を開始し、中国・ASEAN 包括的経済協力枠組協定に基づく原産地証明書とモバイル証明書の電子データが送信されます。リアルタイムでインドネシア。

該当する原産地証明書の種類

l インドネシア発行の原産地証明書

l インドネシア発行のモバイル証明書

ネットワークモードでの入力仕様

税関総署 2016 年第 51 号公告の要件に従って報告書を記入する。原産地証明書や直送規則の誓約書の電子データを記入する必要はなく、電子的な手段で原産地証明書をアップロードする必要もありません。

非ネットワーク モードでのレポートの仕様

2017 年税関総局告示第 67 号の要求に従って、報告書に記入する。専門貿易協定の原産地宣言システムを通じて、原産地証明書と直接輸送規則のコミットメントの電子情報を入力し、原産地証明書文書を電子的にアップロードします。

移行期間

2020 年 10 月 15 日から 2021 年 12 月 31 日まで。輸入企業は、実際の状況に応じて申告する 2 つのモードを選択できます。


投稿時間: Nov-13-2020