米国に対する関税除外の有効期間の満了

税務調査会告示【2019年】第6号

● 発表では、米国に対する関税が課される物品の第 1 バッチのリストが初めて発表された。2019 年 9 月 17 日から 2020 年 9 月 16 日まで、対米 301 措置による関税は上乗せされません。有効期限が切れた後も、関税の引き上げは再開されます。

 

● 米国に関税が課された商品の最初のバッチの最初の除外の詳細なリストhttp://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201909/t20190911_3384638.htm

 

税務調査会告示【2019年】第8号

● 国務院関税委員会は、米国の関税品目に対する最初の除外延長リストを発表し、米国に課される関税品目の最初のバッチの最初の除外リストに関する国務院関税委員会の発表 (国税庁告示[2019]第6号)。除外期間が1年延長されます。2020 年 9 月 17 日から 2021 年 9 月 16 日まで、対米 301 措置による関税は引き続き免除されます。

 


投稿時間: Oct-15-2020