ユーラシア経済連合に輸出される商品の GSP 原産地証明書の発行停止に関するお知らせ

ユーラシア経済委員会の報告によると、ユーラシア経済連合は、2021 年 10 月 12 日以降、EU に輸出される中国製品に GSP 関税特恵を付与しないことを決定しました。関連事項は、以下のように発表されます。
1. 2021 年 10 月 12 日以降、税関はユーラシア経済連合加盟国に輸出される商品に対して GSP 原産地証明書を発行しなくなります。

2. ユーラシア経済連合加盟国に輸出される物品の荷送人が原産地証明書を必要とする場合、非優先原産地証明書の発行を申請することができます。

GSP 関税優先とは何ですか?
GSP は一種の関税制度であり、発展途上国または地域から輸出される製品および半製品に対して工業先進国によって与えられる、一般的で非差別的かつ非相互的な関税制度を指します。

これは、日本の財務省が 2019 年 4 月 1 日以降、日本に輸出される中国製品に GSP 関税特恵を付与しなくなった後です。ユーラシア経済連合加盟国に輸出される新たに追加された輸出品は、GSP 原産地証明書の発行を取り消しました。

ユーラシア経済連合の加盟国は?
ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、キルギスタン、アルメニアが含まれます。

輸出企業はどのように対応し、このポリシーの影響を軽減する必要がありますか?
関連企業が多様な発展戦略を模索することを提案します。さまざまな FTA 政策の推進と実施に注意を払い、中国と ASEAN、チリ、オーストラリア、スイスおよびその他の国と地域の間で締結された FTA を十分に活用し、さまざまな証明書を申請します。税関からの原産地であり、輸入業者の優遇関税を享受します。同時に。中国は、日中韓自由貿易地域と地域包括的経済連携協定(RCEP)の交渉プロセスを加速させている。これら 2 つの自由貿易協定が確立されると、より包括的で互恵的な貿易協定が成立します。


投稿時間: 2021 年 10 月 22 日